土地を分筆したときの最低敷地面積とは?調べ方や売却方法についてご紹介 | 東京23区の土地・戸建て・マンション購入|モリモト・トラスト

TOPページ >
ブログ一覧 >
土地を分筆したときの最低敷地面積とは?調べ方や売却方法についてご紹介

土地を分筆したときの最低敷地面積とは?調べ方や売却方法についてご紹介

土地を分筆したときの最低敷地面積とは?調べ方や売却方法についてご紹介

土地を分筆する際、最低敷地面積によって売却するのが難しくなることをご存じですか。
面積の調べ方や売り出す方法を知れば、いざ土地を売却するときに役立つでしょう。
そこで今回、最低敷地面積の調べ方などについてご紹介していきますので、確認してみてください。

土地を分筆したときの最低敷地面積とは

最低敷地面積とは、全国一律で決まってはいませんが、建物を建築する際に最低限必要になる面積です。
市街化区域ならば100㎡と、地区計画区域・用途地域ごとに種類別で決定されており、分筆して最低敷地面積より小さくなったときには、建物を建てられません。
一戸建てのために土地の購入を検討している方からの需要は少なく、買い手が付きにくいです。
しかし例外があり、条例施行前から分筆されている場合や、条例施行後でも条件によっては建築制限を受けず建築ができます。
例外は特定行政庁から許可を得ることが難しいため、これから分筆するときには基本的に地区計画区域・用途地域で決められている面積よりも小さくならないように気を付けましょう。

土地を分筆して最低敷地面積にならないための調べ方

最低敷地面積の調べ方は、基本的に市町村のホームページに情報が載っている場合がほとんどですが、なかには公開されていない場合もあります。
情報が公開されていないときには、不動産会社や役所に電話または足を運んで直接話を聞きに行くようにすると良いです。
市町村で決められた面積より小さくとも、緩和規定がされていることもあり、調べることによって売却するのに問題ないこともあります。
土地を売却する前に、事前に調べておきましょう。

土地を分筆して最低敷地面積でも売却する方法

土地を分筆して最低敷地面積になったとき、売却するのは難しいですが売れないという訳ではありません。
売り出す方法としては、隣地を所有している方に買い取りを依頼してみることです。
隣地と合わせることによって、制限を満たせる可能性があります。
合筆をして他に問題がなければ、一般の土地として売却が可能です。
隣地の方に買い取ってもらえないときには、不動産会社に買い取りを依頼する方法もあります。
訳あり物件を取り扱う買取専門の不動産会社もあるため、早く手放したいときには有効です。

 

まとめ

土地を分筆して最低敷地面積になると、特例が適用されなければ建築できないため売却が困難になってしまいます。
特例は市町村のホームページや電話によって調べることが可能で、面積を満たしていない場合でも、隣地と取引をするか訳あり物件の買取業者に依頼すれば売却できます。
困っているときには、不動産会社に相談してみるのが良いでしょう。
私たちモリモト・トラスト株式会社は、豊富な情報と知識でお客様の住まい探しをサポートいたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

ページ作成日 2022-10-18