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マイホームを建てる際に建築基準法の道路斜線制限はどう関わる?

マイホームを建てる際に建築基準法の道路斜線制限はどう関わる?

マイホームを建てる際に建築基準法の道路斜線制限はどう関わる?

所有する敷地内だからといって、どんな建物でも建てて良いわけではありません。
建物を建てる際は高さや面積などについて、建築基準法で定められたルールがあります。
道路斜線制限も、建築基準法で決められたルールのひとつ。
今回は建築基準法の道路斜線制限について概要や制限が緩和されるケースを見ていきましょう。

知っておきたい建築基準法の道路斜線制限!マイホームづくりへの影響とは

道路斜線制限とは、「建物」の高さを制限したルールです。
道路という文字が入っているので、敷地に接する道路のル―ルだと思った方もいるのではないでしょうか?
道路という文字が入っているのは、道路の採光や通風が確保されるように建物の高さを制限したルールだからです。
また、その建物が建っていることで、周辺に圧迫感を与えないようにすることが目的になっています。
では、道路斜線とはどのようなものなのか見ていきましょう。
道路斜線のスタート点は前面道路(敷地が面した道路)の反対側の境界線で、かつ道路中心線の高さです。
このスタート地点から一定の勾配で敷地に向かって引いた線が、道路斜線になります。
勾配は用途地域によって異なり、住居系地域であれば、1:1.25の角度の勾配で道路斜線が引かれるというルールです。
ただし、道路斜線が適用されるのは、適用距離内に建物がある場合になります。
適用距離も用途地域などによって異なっており、住居系地域では20m~35mの範囲となっています。
道路斜線に合わせて道路側を低く、敷地の奥にいくほど高く建てられている建物を見かけるのはこのためです。

理想のマイホームを諦めない!建築基準法の道路斜線制限が緩和されるケースとは

道路斜線制限は建築基準法で決められたルールなので順守しなければいけませんが、条件によっては建てられる範囲が広がるケースがあります。
たとえば、道路と敷地に高低差がある場合です。
敷地のほうが道路よりも高い位置にある場合、高低差から1mをマイナスした数値の1/2の位置をスタート地点にできます。
複数の道路に面している敷地の場合は、狭いほうの道路は道路斜線制限が緩和されます。
公園や広場があることで、道路斜線制限が緩和されるケースもあります。
前面道路の反対側に公園や川がある場合は、公園や川が道路の採光や通風の確保に効果があるとされ、道路斜線制限が緩和されるのです。
さらに、道路幅員が12m以上の場合の緩和もあります。
住居系地域の道路斜線制限の勾配角度は1:1.25ですが、道路幅員が12m以上あると1:1.5に緩和されるのです。

 

まとめ

天井が高いマイホームを建てたいと考えているなら、道路斜線制限は無視できません。
高い建物を建てたいなら、道路斜線制限が緩和されるケースを上手に利用しましょう。
どれくらいの高さの建物が建てられるかは、地域によって異なります。
自分で調べることもできますが、その地域に詳しい建築士や不動産会社に確認してみると良いでしょう。
私たちモリモト・トラスト株式会社は、豊富な情報と知識でお客様の住まい探しをサポートいたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

ページ作成日 2021-09-21